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じん肺法
昭和三十五年法律第三十号
第41条
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第46条
(じん肺法の適用に関する特例等)
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