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物価統制令
昭和二十一年勅令第百十八号
第13の2条
物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ 第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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物価統制令
第3条
準用
物価統制令
第9条
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第10条
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物価統制令
第11条
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物価統制令
第12条
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