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物価統制令
昭和二十一年勅令第百十八号
第15条
主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ノ表示ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
物価統制令
第37条
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