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物価統制令
昭和二十一年勅令第百十八号
第16条
主務大臣必要アリト認ムルトキハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ヲ届出ヅベキコトヲ命ズルコトヲ得
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なし
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1
引用
物価統制令
第37条
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