HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号

第2条(国、地方公共団体及び国民の責務)

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。 2 国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1