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知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号

第33条

正当な理由がなく、第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし