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住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号

第14条(一時収容施設の設置)

施行者は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者を一時収容するため必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし