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物価統制令
昭和二十一年勅令第百十八号
第23条
第二十条ノ規定ニ依ル納付金ニ付テハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス 但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス
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1
引用
物価統制令
第20条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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