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住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号

第35条(再審査請求)

第十一条第二項又は第十三条第二項に規定する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし