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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第3条
(目的)
商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商工会法
第11条
(事業の範囲)
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