HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第7条(地区)

商工会の地区は、一の町村の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。 2 商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。 3 商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。

この条文が引く先 0

なし