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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第13条(資格)

商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。 ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

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なし