商工会法昭和三十五年法律第八十九号 第14条(加入) 商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。 2 商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。 ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。