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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第24条(認可又は不認可の通知)

経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。

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なし