商工会法昭和三十五年法律第八十九号 第24条(認可又は不認可の通知) 経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。