HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第25条
(事務の引渡し)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第55の15条
(準用)
検索