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商工会法
昭和三十五年法律第八十九号
第26条
(成立の時期)
商工会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商工会法
第55の15条
(準用)
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