商工会法昭和三十五年法律第八十九号
第48条(総代会)
会員の総数が二百人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、総代会について準用する。 ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。