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物価統制令
昭和二十一年勅令第百十八号
第34条
第九条ノ二又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ拘禁刑又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
この条文が引く先
2
引用
物価統制令
第9条
引用
物価統制令
第10条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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