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物価統制令
昭和二十一年勅令第百十八号
第35条
第十二条、第十三条、第十三条ノ二第一項又ハ第十四条ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
この条文が引く先
3
引用
物価統制令
第12条
引用
物価統制令
第13条
引用
物価統制令
第14条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
物価統制令
第40条
引用
特定複合観光施設区域整備法施行令
第7条
(免許等の欠格事由に係る罪)
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