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商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第55の10条(資格)

都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。 2 全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。

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なし

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