HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商工会法昭和三十五年法律第八十九号

第62条

第二十三条第一項(第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出した発起人は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし