道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第5条(警察署長等への委任) 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。