道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第24条(急ブレーキの禁止) 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。