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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第24条(急ブレーキの禁止)

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

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なし