HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第26条(車間距離の保持)

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

この条文が引く先 0

なし