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金融機関経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十号

第1条

信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)の昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)における資産及び負債のうち、金銭信託以外の信託の引受に基くものは、金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。

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なし