道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第49の6条(時間制限駐車区間における停車の特例) 車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。