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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第51の14条(国家公安委員会規則への委任)

第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし