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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第61条(危険防止の措置)

警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽けん引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1