会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号 第4条 法第七条第六項の規定によつて特別経理会社が新勘定を設けた場合には、新勘定に所属せしめられる会社財産は、新勘定を設けた日において、新勘定に所属せしめられたものとする。