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道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
第75の5条
(横断等の禁止)
自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
道路交通法
第119条
引用
道路交通法
第75の9条
(緊急自動車等の特例)
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