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会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号

第8の2条

指定時の前後に渉る事項に係る支出のうち、左に掲げるものに係る支出については、これを旧勘定の負担として経理する。 一 旧勘定に所属してゐる、又は旧勘定に所属後他に譲渡された非戦災者特別税法の非戦災家屋に対し課せられる同法による非戦災家屋税 二 昭和二十年八月十六日午前零時以後指定時までに所有した非戦災者特別税法の非戦災家屋に対し課せられる同法による非戦災家屋税 三 旧勘定において使用する家屋に対し課せられる非戦災者特別税法による非戦災者税 一個の家屋の全部又は一部が旧勘定及び新勘定において使用せられてゐる場合における前項第三号の規定による非戦災者特別税法による非戦災者税の支出の旧勘定及び新勘定の負担区分については、特別管理人が、これを定める。

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なし

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