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会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号

第8の2の2条

法第十二条第一項の規定の適用を受ける場合における先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記の抹消の申請は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独ですることができる。 前項の申請をする場合には、当該不動産が新勘定に所属することを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし