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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第99の3条(教習指導員)

指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。 2 第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。 3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。 4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 一 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者 ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者 二 次のいずれにも該当しない者 イ 二十一歳未満の者 ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者 ハ 前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者 5 前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。 この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。

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なし