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会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号

第8の3の2条

法第十二条第二項の規定の適用を受ける鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団について、抵当権の登録又は登記の全部が抹消された後当該財団が譲渡された場合において、これを譲り受けた者が所有権移転の登録又は登記後二箇月内に抵当権の設定の登録又は登記を受けないときは、当該財団の所有権保存の登録又は登記は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし