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会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号

第8の5条

法第十二条第一項の規定により消滅した先取特権、質権又は抵当権でその保存又は設定の登記の抹消の登記がされたものが、同条第四項の規定により消滅しなかつたものとみなされた場合には、その抹消した登記の回復を申請することができる。

この条文を準用・引用する条文 1