会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号
第8の6条
工場財団、鉱業財団、漁業財団又は自動車交通事業財団に属する会社財産の一部が法第十二条第三項の規定により当該財団に属さないことになつたことによりその財団目録の記録の変更の登記がされた場合において、当該会社財産が、同条第四項の規定により当該財団から除かれなかつたものとみなされたときは、その変更の登記の抹消を申請することができる。
前項の場合において当該会社財産につき工場抵当法第二十三条又は第三十四条(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第五条及び自動車交通事業法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録がされていたものについては、登記官は、前項の登記をした後、職権で、法第十二条第三項の規定により当該財団に属さないこととなつた場合における財団目録の記録の変更の登記により抹消された記録と同一の記録をしなければならない。
工場抵当法第三十九条及び第四十一条の規定は、第一項の場合に、同法第四十三条の規定は、前項の場合に、これを準用する。