HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第107の4の2条(軽微違反行為をした者の受講義務)

第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし