道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第108の6条(講習業務規程) 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。