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道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
第108の12条
(国家公安委員会規則への委任)
第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第108の4条
(指定講習機関)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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