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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第108の12条(国家公安委員会規則への委任)

第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし