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会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号

第11条

法第十四条第一項但書第四号の臨時的給与は、左に掲げるものをいふ。 一 会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償 二 臨時に支給する賞与

この条文を準用・引用する条文 0

なし