道路交通法昭和三十五年法律第百五号 第113の4条(警察庁長官への権限の委任) この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。