会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号 第14条 旧勘定に所属する財産の管理のため生じた債権については、指定時後三箇月以内は、法第十四条第三項の規定にかかはらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。