HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第117の3条

第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。