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道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
第117の3条
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第68条
(共同危険行為等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
道路交通法
第65条
(酒気帯び運転等の禁止)
引用
道路交通法施行令
第39の3条
(仮運転免許の取消しの基準)
引用
道路交通法施行規則
第9の9条
(安全運転管理者等の要件)
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