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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第118の2条

第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし