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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第118の3条

第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし