HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第124条

この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし