HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
第124条
この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第114条
(方面公安委員会への権限の委任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索