障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第29条(地域障害者職業センターとの関係) 障害者就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第二号に掲げる業務を行うものとする。