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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第30条(事業計画等)

障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 障害者就業・生活支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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なし