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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第32条(指定の取消し等)

都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。 一 第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があつたとき。 三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。