障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第36条(障害者に対する差別の禁止に関する指針) 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。 2 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。